熱海シーサイド・スパ&リゾート(以下「当館(当ホテル)」と云う)が当館宿泊者及び施設利用者(以下「利用者」と云う)との間で締結する宿泊、施設利用、その他関連契約(以下「宿泊等契約」と云う)は、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとする。
当館に宿泊等契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)利用者名
(2)利用日及び到着予定時刻
(3)利用料金(原則として別表第1による)
(4)その他当館が必要と認める事項
利用者が、利用中に前項第2号の利用日を超えて利用の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊等契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊等契約は、当館が前条の申込みを承諾した場合に成立するものとします。
但し、当館が承諾をしなかったことを証明した場合は、この限りではありません。
前項の規定により宿泊等契約が成立した場合は、利用期間(3日を超える場合は3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を当館が指定する日までに、お支払いただきます。
申込金は、まず、利用者が最終的に支払うべき利用料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じた場合は、契約金に次いで賠償金の順序に充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊等契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を利用者に告知した場合に限ります。
前条第2項の規定に関らず、当館は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊等契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊等契約の締結に応じないことがあります。
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊等契約の締結に応じないものとします。
利用者は、当館に申し出て、宿泊等契約を解除することが出来ます。
当館は、利用者がその責めに帰すべき事由により宿泊等契約の全部又は一部を解除した場合(第3条2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に利用者が宿泊等契約を解除した場合を除く)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。但し、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たり、利用者が宿泊等契約を解除した場合の違約金支払義務について、当館が利用者に告知した場合に限ります。
当館は、利用者が連絡をしないで利用日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間過ぎた時刻)になっても到着しない場合は、その宿泊等契約は利用者により解除されたものとみなし処理することがあります。
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊等契約を解除することがあります。
当館は利用者が次の事由に該当する場合、宿泊等契約を解除するものとします。
当館が前2項の規定に基づき宿泊を解除した場合、利用者が未だ提供を受けていない利用サービス等の料金は頂きません。
宿泊者及び、その他当館利用者のうち当館が必要と認める場合は、当館のフロントにて、次の事項を登録して頂きます。
利用者が第12条の料金の支払いを、利用券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法にて行おうとする場合は、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
利用者は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
当館の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は下記の通りです。
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
利用客が支払うべき利用料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
前項の利用料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた利用券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により、当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
当館が利用者に客室を提供し、使用が可能になったのち、利用者が任意に宿泊しなかった場合においても、利用料金は申し受けます。
当館は、宿泊等契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により利用者に損害を与えた場合は、その損害を賠償します。但し、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでない場合は、この限りではありません。
当館は、消防法令に適合しているホテルとして防火セイフティマークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
当館は、利用者に契約した客室を提供できない場合は、利用者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋が出来ない場合は、違約金相当額の補償料を利用者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がない場合は、補償料を支払いません。
利用客がフロントにお預けになった物品又は現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じた場合は、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、利用客がそれを行わなかった場合は、当館は、15万円を限度としてその損害を賠償します。
利用客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害を生じた場合は、当館は、その損害を賠償します。但し、利用客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
利用客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解した場合に限って責任を持って保管し、利用客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
利用客がチェックアウトしたのち、利用客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した場合は、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない場合は、発見日を含め七日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
前2項の場合における利用客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合は同条第2項の規定に準ずるものとします。
利用者が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に関らず、当館は場所をお貸しするものであって車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり当館の故意又は過失によって損害を与えた場合は、その賠償の責めに任じます。
利用者の故意又は過失により当館が損害を被った場合は、当該利用者は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | |
宿泊料金 | (1)基本宿泊料(室料+朝食料) |
追加料金 | (2)追加料金(朝食以外の飲食料)及びその他の利用料金 |
税 金 | イ.消費税 ロ.入湯税(大人のみ) |
契約解除の通知を受けた | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 |
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違約金 | 100% | 80% | 50% | 50% | 20% | 20% | 20% |
当館内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。
コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
【ご利用規約】
ホテルの公共性と安全性を確保するため、当館をご利用のお客様には宿泊約款第10条にもとづき下記の規則をお守りくださるようおねがいいたします。この規則で定められた事項をお守り願えない場合は、宿泊約款第7条により宿泊の継続をお断りさせていただくことがあります。
【記】
【お願い】